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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第十条 (母子福祉資金貸付金の交付)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(母子福祉資金貸付金の交付)

第十条

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金の貸付金は、各月の初めに、当月分を交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

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