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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第六条 (貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)

第六条

第十四条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。

  1. 飲食店業
  2. 喫茶店業
  3. 理容業
  4. 美容業
  5. クリーニング業
  6. 物品販売業
  7. 物品製造業(物品の加工修理業を含む。)
  8. その他内閣総理大臣が定める事業

2第十四条に規定する同条第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業であつて、同号に掲げる者を対象として行うものとする。

  1. 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けて行う職業紹介事業
  2. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業
  4. その他内閣総理大臣が定める事業

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(父子臨時児童扶養資金)

都道府県は、令和元年十一月一日から令和二年一月三十一日までの間、法第六条第二項の配偶者のない男子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものに対し、児童の扶養に必要な資金(以下この条において「父子臨時児童扶養資金」という。)を貸し付けることができる。

  1. 令和元年七月三十一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
  2. 父子臨時児童扶養資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
  3. 令和元年八月分の児童扶養手当の額が、同年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。

2父子臨時児童扶養資金については、前条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定を準用する。

3第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条から第二十四条まで並びに第三十一条の六第二項及び第三項の規定は、父子臨時児童扶養資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項及び第四項」とあるのは「附則第九条第二項において準用する附則第八条第三項」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十二条並びに第三十一条の六第二項及び第三項並びに附則第九条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

(母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十七年五月三十一日以前の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

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