(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)
第六条
法第十四条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。
- 一飲食店業
- 二喫茶店業
- 三理容業
- 四美容業
- 五クリーニング業
- 六物品販売業
- 七物品製造業(物品の加工修理業を含む。)
- 八その他内閣総理大臣が定める事業
2法第十四条に規定する同条第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業であつて、同号に掲げる者を対象として行うものとする。
- 一
- 二社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業
- 三労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業
- 四その他内閣総理大臣が定める事業