条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三十一条の四 (貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)

第三十一条の四

第六条第一項の規定は法第三十一条の六第四項に規定する政令で定める事業について、第六条第二項の規定は法第三十一条の六第四項に規定する同項第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第六条第二項中「同号」とあるのは、「法第三十一条の六第四項第一号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十一条の四(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の三(児童及び配偶者のない男子の二十歳以上である子等に対する父子福祉資金の貸付け) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 目次 第三十一条の四の二(償還を免除することができる父子福祉貸付金) →