(償還を免除することができる父子福祉貸付金) 第三十一条の四の二 法第三十一条の六第五項に規定する政令で定める資金は、附則第六条第一項に規定する父子臨時児童扶養資金とする。 e-Gov法令検索で第三十一条の四の二を開く ↗