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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三十一条の四の二 (償還を免除することができる父子福祉貸付金)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(償還を免除することができる父子福祉貸付金)

第三十一条の四の二

第三十一条の六第五項に規定する政令で定める資金は、附則第六条第一項に規定する父子臨時児童扶養資金とする。

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