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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三十一条の三 (児童及び配偶者のない男子の二十歳以上である子等に対する父子福祉資金の貸付け)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(児童及び配偶者のない男子の二十歳以上である子等に対する父子福祉資金の貸付け)

第三十一条の三

第三十一条の六第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。

2第三十一条の六第三項の規定により児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない男子の死亡の際当該児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している母のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第三十一条の六第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。

  1. 母と死別していること。
  2. 母の生死が明らかでないこと。
  3. 母から遺棄されていること。
  4. 母が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
  5. 母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
  6. 母が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。

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