(父子福祉資金の貸付けの継続) 第三十一条の二 法第三十一条の六第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。一法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金二法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗