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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三十五条 (貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)

第三十五条

第六条第一項の規定は法第三十二条第四項に規定する政令で定める事業について、第六条第二項の規定は法第三十二条第四項に規定する寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第六条第二項中「同号に掲げる者」とあるのは、「寡婦」と読み替えるものとする。

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