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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第七条 (貸付金額の限度)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(貸付金額の限度)

第七条

第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。)三百五十八万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、五百三十七万円)
  2. 第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。)一回につき百七十九万円
  3. 第十三条第一項第二号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。)イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額
    1. 高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)
    2. 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程又は専攻科の課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金(以下「学資支給金」という。)の支給又は大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。第十一号ロただし書において「大学等修学支援法」という。)第四条第一項の規定による授業料の減免(以下「授業料減免」という。)を受けることができるときは、当該額から当該学資支給金の月額と当該授業料減免の年額を十二で除した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。第三十一条の五第三号ロただし書及び第三十六条第三号ロただし書において同じ。)との合計額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    3. 大学院に就学する児童に係る母子修学資金就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)
    4. 専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金就学期間中月額五万四千円
  4. 第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。)知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円
  5. 第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。)知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)
  6. 第三条第一号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。)十一万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)
  7. 第三条第二号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。)イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)
    2. 介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金五十万円
  8. 第三条第三号から第七号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。)イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の母子生活資金の貸付金額の合計額は、二百七十三万六千円を超えることができない。
    1. 知識技能を習得している期間月額十四万千円
    2. 医療又は介護を受けている期間月額十一万四千円
    3. 第三条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。)月額十一万四千円
    4. 失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。)月額十一万四千円
    5. 第三条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。)一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額
  9. 第三条第八号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。)一回につき二百万円
  10. 第三条第九号に規定する資金(次条第一項において「母子転宅資金」という。)一回につき二十六万円
  11. 十一
    第三条第十号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。)イからハまでに掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
    1. 小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程及び専攻科を除く。)へ入学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る母子就学支度資金十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)
    2. 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程及び専攻科に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る母子就学支度資金四十三万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法第四条第一項の規定による入学金の減免(以下「入学金減免」という。)を受けることができるときは、当該額から当該入学金減免の額に相当する額を控除した額
    3. 修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金二十八万二千円
  12. 十二
    第三条第十一号に規定する資金(次条第一項において「母子結婚資金」という。)三十三万円

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