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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第八条 (貸付方法及び利率)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(貸付方法及び利率)

第八条

母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。

2母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

3前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

4母子修学資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが学資支給金の支給、授業料減免又は入学金減免(以下「学資支給等」という。)を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(母子修学資金にあつては当該学資支給金の支給又は当該授業料減免の対象となる月分のもの、母子就学支度資金にあつては当該入学金減免の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた学資支給等の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該学資支給等を受けた日から六月以内に償還しなければならない。

5母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。

6母子事業開始資金、母子事業継続資金又は母子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。

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(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下この条において「新令」という。)第二十八条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第三十一条の九第二項の規定は、令和三年八月以後の月分の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び新令第三十一条の九第二項の規定により読み替えられた母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給並びに同月以後に母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項の養成機関における課程を修了した者に対する同令第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の九第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給について適用し、同年七月以前の月分の当該母子家庭高等職業訓練促進給付金及び当該父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給並びに同月以前に当該養成機関における課程を修了した者に対する当該母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び当該父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。

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