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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第十九条 (償還金の支払猶予)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(償還金の支払猶予)

第十九条

都道府県は、次に掲げる場合には、第八条第一項及び第四項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし、第一号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。

  1. 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるとき。
  2. 母子修学資金又は母子就学支度資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けにより修学又は入学をした者が中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校に就学し、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得しているとき。

2前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子福祉資金貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子福祉資金貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

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