条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第二十条 (償還を免除することができない場合)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(償還を免除することができない場合)

第二十条

第十五条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、第八条第五項若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であつて、当該保証人又は当該借主が当該母子福祉資金貸付金の未済額を償還することができると認められるときとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十条(償還を免除することができない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(償還金の支払猶予) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 目次 第二十一条(償還を免除することができる母子福祉資金) →