(償還を免除することができる母子福祉資金)
第二十一条
法第十五条第二項に規定する政令で定める資金は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号)附則第四条第一項に規定する特例児童扶養資金及び附則第五条第一項に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。
法第十五条第二項に規定する政令で定める資金は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号)附則第四条第一項に規定する特例児童扶養資金及び附則第五条第一項に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。