第九十条
第二条の表八十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項若しくは第三十一条の六第一項又は附則第三条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- ロ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ
- 二母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条(同法第三十一条の六第五項又は第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の貸付金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該貸付金の貸付けを受けた者に係る戸籍関係情報
- ロ当該申請を行う者(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十一条の特例児童扶養資金若しくは母子臨時児童扶養等資金又は第三十一条の四の二の父子臨時児童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
- イ
- 三
- 四母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第六条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- ロ当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報
- ハ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ