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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第六条 (定義)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(定義)

第六条

この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。

  1. 離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの
  2. 配偶者の生死が明らかでない女子
  3. 配偶者から遺棄されている女子
  4. 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
  5. 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子
  6. 前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの

2この法律において「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。

  1. 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの
  2. 配偶者の生死が明らかでない男子
  3. 配偶者から遺棄されている男子
  4. 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子
  5. 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている男子
  6. 前各号に掲げる者に準ずる男子であつて政令で定めるもの

3この法律において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。

4この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。

5この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。

6この法律において「母子・父子福祉団体」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)又は配偶者のない男子であつて同条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)をいう。第八条第二項において同じ。)の福祉又はこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする次の各号に掲げる法人であつて当該各号に定めるその役員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であるものをいう。

  1. 社会福祉法人理事
  2. 前号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人であつて内閣府令で定めるもの内閣府令で定める役員

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都道府県は、当分の間、四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。以下この項において単に「四十歳以上の配偶者のない女子」という。)に対して、第三十二条の規定の例により、次に掲げる資金を貸し付けることができる。

  1. 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
  2. 四十歳以上の配偶者のない女子が民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者(次号及び第四号において「被扶養者」という。)の修学に必要な資金
  3. 四十歳以上の配偶者のない女子又は被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
  4. 前三号に掲げるもののほか、四十歳以上の配偶者のない女子及び被扶養者の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの

2前項の規定により貸し付ける資金は、第三十二条第一項及び第二項の規定により貸し付ける資金とみなす。

都道府県の旧法第十四条第一項(旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による国からの借入金は、新法第十九条の六第一項の規定による国からの借入金とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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