母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第一条 (法第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子)
昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(法第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子)
第一条
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。
- 一
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない女子
- 二
婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの
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(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
- 一
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第四十六条第二項、第五十条から第五十二条まで、第五十六条第三項、第五十八条第三項、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第八十八条第四項、第九十三条、第九十四条、第百条第三項、第百二条第三項、第百八条、第百九条、第百十六条及び第百十七条の規定、第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第六条の規定並びに第六条の規定並びに附則第六条から第九条までの規定平成元年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和三年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
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