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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第二条 (法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子)

第二条

第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。

  1. 配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない男子
  2. 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの

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(母子福祉資金の貸付等に関する法律施行令の廃止)

母子福祉資金の貸付等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十九号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の第三十四条第三項の規定は、平成十八年六月一日以後の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについて適用し、平成十八年五月三十一日以前の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第八条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。

2新令第三十条第三項の規定は、施行日以後に母子及び寡婦福祉法施行令第三十条第一項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給資格者について適用し、施行日前に同項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給資格者については、なお従前の例による。

3新令第三十条の二の規定は、施行日以後に母子及び寡婦福祉法施行令第三十条第一項の養成機関において修業を開始した新令第三十条の二第一項に規定する受給資格者について適用する。

4新令第三十七条の規定は、施行日以後の申請に係る寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る寡婦福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。

(母子家庭自立支援教育訓練給付金等の支給に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(以下「新令」という。)第二十七条(新令第三十一条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下「法」という。)第三十一条第一号(法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める教育訓練を修了する者に対する法第三十一条(同号に係る部分に限り、法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による給付金の支給について適用し、施行日前に当該教育訓練を修了した者に対するこれらの給付金の支給については、なお従前の例による。

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