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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三条 (法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金)

第三条

第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

  1. 第六条第一項に規定する配偶者のない女子(以下単に「配偶者のない女子」という。)又は配偶者のない女子が扶養している児童の就職に際し必要な資金
  2. 配偶者のない女子若しくは配偶者のない女子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない女子が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金
  3. 配偶者のない女子が法第十三条第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
  4. 配偶者のない女子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
  5. 配偶者のない女子が当該配偶者のない女子となつた事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
  6. 配偶者のない女子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
  7. 第六条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当その他内閣総理大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)の支給を受けていないものであつて、その推定年所得額(この号に掲げる資金の貸付けの申請をした日(以下この号において「申請日」という。)が属する月の前月の所得の額として内閣府令で定めるところにより算定した額に十二を乗じて得た額をいう。第七条第八号ホにおいて同じ。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるものが、申請日から申請日以後一年を経過する日までの期間中の生活を維持するために必要な資金
    1. 基準日(申請日の属する月が一月から十月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年の十二月三十一日をいい、申請日の属する月が十一月又は十二月である場合にあつては当該月が属する年の前年の十二月三十一日をいう。以下この号において同じ。)において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族(扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。ロ(1)において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)がなく、かつ、申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童(基準日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童をいう。ロにおいて同じ。)がない場合二百八万円
    2. 基準日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族がある場合又は申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童がある場合二百八万円に次に掲げる額を加算した額
  8. 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金(住宅を建設し、又は購入する場合にあつては、当該住宅の用に供する土地又は借地権を取得するのに必要な資金を含む。以下同じ。)
  9. 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
  10. 特に経済的に困難な事情にある配偶者のない女子が扶養している児童の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)への入学又は配偶者のない女子が扶養している児童若しくは配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない女子の二十歳以上である子等」という。)の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第十三条第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
  11. 十一
    配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金

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(経過規定)
附則

法附則第三条第一項の規定により都道府県が貸し付けることができる資金は、第七条第三号に規定する母子修学資金、同条第五号に規定する母子修業資金、同条第六号に規定する母子就職支度資金及び同条第十一号に規定する母子就学支度資金並びに附則第五条第一項に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。

(自衛隊法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

次に掲げる政令の規定に規定する延滞利息又は違約金の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

  1. 自衛隊法施行令第百二十条の十第六項
  2. 母子福祉法施行令第十六条(同令第十七条第二項において準用する場合を含む。)
(母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十四年七月三十一日以前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。

(母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第二十九条第三項及び第四項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する教育訓練を開始した同項に規定する受給資格者について適用し、施行日前に同項に規定する教育訓練を開始した同項に規定する受給資格者については、なお従前の例による。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成三十年七月以前の月分の母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。

2この政令の施行の日前に母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十八条第一項の養成機関における課程を修了した者に対する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。

(母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給に関する経過措置)
附則

新令第二十八条(新令第三十一条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に法第三十一条(第二号に係る部分に限り、法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による給付金(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金等」という。)の請求をする者に対する母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給について適用し、施行日前に母子家庭高等職業訓練促進給付金等の請求をした者に対する母子家庭高等職業訓練促進給付金等の支給については、なお従前の例による。

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