条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第一条の二の二 (令第三条第七号及び第三十一条第七号に規定する内閣府令で定める額の算定)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(令第三条第七号及び第三十一条第七号に規定する内閣府令で定める額の算定)

第一条の二の二

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第三条第七号及び第三十一条第七号の内閣府令で定めるところにより算定した額は、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条第一項の規定により計算された所得の額に準ずるものとして適当と認められる額とする。

e-Gov法令検索で第一条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第一条の二の二(令第三条第七号及び第三十一条第七号に規定する内閣府令で定める額の算定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(法第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 目次 第一条の三(令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員) →