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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第一条の二 (法第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法)

第一条の二

第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法は、同条第一項に規定する自立促進計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

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