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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第一条 (法第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人等)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人等)

第一条

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第二号に規定する内閣府令で定める役員は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める役員とする。

  1. 公益社団法人又は公益財団法人理事
  2. 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるもの理事
    1. その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的とせず、かつ、その事業を運営するための組織が適正である法人であつて次に掲げる要件を全て満たすもの(清算中に次に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)
    2. その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行い、かつ、その事業を運営するための組織が適正である法人であつて次に掲げる要件を全て満たすもの(清算中に次に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)
  3. 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人理事

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(施行期日)
附則

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この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

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(施行期日)
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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和元年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中児童扶養手当法施行規則様式第六号の改正規定及び第二条の規定令和元年八月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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