条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第一条の三 (令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員)

第一条の三

第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員は、社会福祉法人にあつてはその理事とし、第一条各号に掲げる法人にあつてはその区分に応じ、当該各号に定める役員とする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第一条の三(令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二の二(令第三条第七号及び第三十一条第七号に規定する内閣府令で定める額の算定) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 目次 第一条の四(母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告) →