(令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員) 第一条の三 令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員は、社会福祉法人にあつてはその理事とし、第一条各号に掲げる法人にあつてはその区分に応じ、当該各号に定める役員とする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗