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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第一条の四 (母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)

第一条の四

第二十四条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関する報告は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、貸付業務成績書を内閣総理大臣に提出するものとする。

2内閣総理大臣は、前項に掲げるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

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