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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第一条の五 (法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場所)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場所)

第一条の五

第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次のとおりとする。

  1. 家庭生活支援員(法第十七条第一項に規定する便宜を供与する者をいう。)の居宅
  2. 第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)が職業訓練を受けている場所
  3. 前二号に掲げる場所のほか、法第十七条第一項に定める便宜を適切に供与することができる場所

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