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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の十七の三 (父子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(父子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)

第六条の十七の三

第一条の四の規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、同条第一項中「第二十四条」とあるのは、「第三十一条の七において準用する令第二十四条」と読み替えるものとする。

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