(父子福祉資金貸付金の貸付業務の報告) 第六条の十七の三 第一条の四の規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、同条第一項中「第二十四条」とあるのは、「第三十一条の七において準用する令第二十四条」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六条の十七の三を開く ↗