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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の十七の二 (法第三十一条の五第二項に規定する内閣府令で定める者)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第三十一条の五第二項に規定する内閣府令で定める者)

第六条の十七の二

第三十一条の五第二項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事又は市町村長が同条第一項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。

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