(法第三十一条の十一第二項に規定する内閣府令で定める者) 第六条の十七の八 第六条の十七の二の規定は、法第三十一条の十一第二項に規定する内閣府令で定める者について準用する。 e-Gov法令検索で第六条の十七の八を開く ↗