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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の十七の八 (法第三十一条の十一第二項に規定する内閣府令で定める者)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第三十一条の十一第二項に規定する内閣府令で定める者)

第六条の十七の八

第六条の十七の二の規定は、法第三十一条の十一第二項に規定する内閣府令で定める者について準用する。

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