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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の十七の七

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令

第六条の十七の七

第六条の五から第六条の九までの規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭自立支援教育訓練給付金について準用する。この場合において、第六条の七第二項中「第二十七条第一項第一号」とあるのは「第三十一条の九第一項において準用する令第二十七条第一項第一号」と、第六条の八第四項中「第二十七条第四項」とあるのは「第三十一条の九第一項において準用する第二十七条第四項」と読み替えるものとする。

2第六条の九の二から第六条の十五までの規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭高等職業訓練促進給付金について準用する。この場合において、第六条の十第二項第三号中「第二十八条第三項第一号」とあるのは「第三十一条の九第二項において準用する令第二十八条第三項第一号」と、第六条の十一第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「第三十一条の九第二項において準用する令第二十八条第一項」と、「第二十八条第三項」とあるのは「第三十一条の九第二項において準用する第二十八条第三項」と読み替えるものとする。

3第六条の十六及び第六条の十七の規定は、令第三十一条の十第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金について準用する。この場合において第六条の十六第二項第四号中「第二十九条第三項第一号」とあるのは「第三十一条の十第二項において準用する令第二十九条第三項第一号」と、第六条の十七第一項中「第二十九条第一項」とあるのは「第三十一条の十第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する令第二十九条第三項」と読み替えるものとする。

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