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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の九

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令

第六条の九

都道府県知事等は、前条第一項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令第二十七条第一項及び第二項の支給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭自立支援教育訓練給付金を支給し、又はしないことの決定を行わなければならない。

2都道府県知事等は、前条第四項の届出があつた場合には、当該受給資格者が令第二十七条第二項の支給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、前項の決定に係る母子家庭自立支援教育訓練給付金の額の変更の決定を行われなければならない。

3都道府県知事等は、前二項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者又は当該受給資格者に通知しなければならない。

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