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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の八

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令

第六条の八

母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の申請は、前条第一項の規定により指定された教育訓練の講座(以下この条において「指定講座」という。)の修了後に、当該受給希望者の個人番号その他必要な事項を記載した申請書により、当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等にしなければならない。

2前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
  2. 前条第三項の指定通知書
  3. 当該指定講座の修了証明書の写し
  4. 当該指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し
  5. 当該受給希望者が加算対象職業に就いているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

3第一項の申請は、当該指定講座を修了した日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

4第二十七条第四項の届出は、当該受給資格者の個人番号その他必要な事項を記載した届出書により、当該受給資格者の住所地を管轄する都道府県知事等にしなければならない。

5前項の届出には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 当該受給資格者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
  2. 当該指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し
  3. 当該受給資格者が加算対象職業に就いたことを証明する書類

6第四項の届出は、加算対象職業に就いた日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

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