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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の九の二 (法第三十一条第二号に規定する内閣府令で定める資格)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第三十一条第二号に規定する内閣府令で定める資格)

第六条の九の二

第三十一条第二号に規定する内閣府令で定める資格は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの就職を容易にするために必要な資格として都道府県知事等が定めるものとする。

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