条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の六 (母子家庭自立支援教育訓練給付金の手続)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(母子家庭自立支援教育訓練給付金の手続)

第六条の六

第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第六条の九までにおいて「受給希望者」という。)は、当該受給希望者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)その他必要な事項を記載した申請書をその住所地を管轄する都道府県知事等に提出して、前条に規定する指定の申請をしなければならない。

2前項の申請には、当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写しを添えなければならない。

e-Gov法令検索で第六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第六条の六(母子家庭自立支援教育訓練給付金の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の五(法第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 目次 第六条の七 →