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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の五 (法第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練)

第六条の五

第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する訓練として都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)が指定するものとする。

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