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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第二条の二 (法第十八条に規定する内閣府令で定める場合)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第十八条に規定する内閣府令で定める場合)

第二条の二

第十八条に規定する内閣府令で定める場合は、当該措置に係る者が都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。第六条の五において同じ。)の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地を移した場合とする。

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