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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第三条 (母子家庭日常生活支援事業の開始の届出)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(母子家庭日常生活支援事業の開始の届出)

第三条

第二十条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 条例、定款その他の基本約款
  3. 職員の定数及び職務の内容
  4. 主な職員の氏名及び経歴
  5. 事業開始の予定年月日

2国及び都道府県以外の者は、法第二十条の届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

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新令第六条の十六の規定は、施行日以降に新令第六条の十第一項の養成機関において修業を開始した新令第六条の十六第一項に規定する受給希望者について適用する。

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