条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第十四条 (大都市の特例)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(大都市の特例)

第十四条

第四十六条第一項の規定により指定都市が母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、第三条第二項第六条の十七の四及び第七条において準用する場合を含む。)中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第四条第六条の十七の四及び第七条において準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第十条第一項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第十一条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第十二条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第十四条(大都市の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(その他必要と認められる書類の提出) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 目次 第十五条(中核市の特例) →