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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第四十六条

昭和三十九年政令第二百二十四号政令

第四十六条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一第一項及び第二項に定めるところによる。

2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第四十六条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の九第一項及び第二項に定めるところによる。

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