第四十五条
法第四十四条の規定による都道府県の補助は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した法第四十二条第一号、第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額の四分の一に相当する額について行う。
2法第四十五条の規定による国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
- 一
- 二
法第四十四条の規定による都道府県の補助は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した法第四十二条第一号、第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額の四分の一に相当する額について行う。
2法第四十五条の規定による国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。