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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第四十四条 (都道府県の補助)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(都道府県の補助)

第四十四条

都道府県は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号、第三号、第四号及び第六号から第八号までの費用については、その四分の一以内を補助することができる。

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