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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第四十三条 (都道府県の支弁)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(都道府県の支弁)

第四十三条

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

  1. 第十七条第一項の規定により都道府県が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
  2. 第三十条第二項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用
  3. 第三十一条の規定により都道府県が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
  4. 第三十一条の五第一項の規定により都道府県が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用
  5. 第三十一条の七第一項の規定により都道府県が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
  6. 第三十一条の九第二項の規定により都道府県が行う父子家庭就業支援事業の実施に要する費用
  7. 第三十一条の十の規定により都道府県が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
  8. 第三十一条の十一第一項の規定により都道府県が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用
  9. 第三十三条第一項の規定により都道府県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
  10. 第三十五条第二項の規定により都道府県が行う寡婦就業支援事業の実施に要する費用
  11. 十一
    第三十五条の二第一項の規定により都道府県が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用

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