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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第三十五条の二 (寡婦生活向上事業)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(寡婦生活向上事業)

第三十五条の二

都道府県及び市町村は、寡婦の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、寡婦に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。

2都道府県及び市町村は、前項に規定する業務(以下「寡婦生活向上事業」という。)に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

3前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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