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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第四十八条

昭和三十九年法律第百二十九号法律

第四十八条

第十七条第二項第三十条第四項第三十一条の五第三項第三十一条の七第二項第三十一条の九第四項第三十一条の十一第三項第三十三条第二項第三十五条第四項又は第三十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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