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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第四十七条 (実施命令)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(実施命令)

第四十七条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。

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