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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則
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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第九条 (法第三十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める者)
昭和三十九年厚生省令第三十二号
府省令
(法第三十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める者)
第九条
第六条の十七の二
の規定は、法
第三十五条の二第二項
に規定する内閣府令で定める者について準用する。
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この条文が参照している条文
第6条の17の2
母子及び父子並びに寡婦福祉法 第35条の2
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