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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第九条 (法第三十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める者)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第三十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める者)

第九条

第六条の十七の二の規定は、法第三十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める者について準用する。

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