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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第十条 (福祉資金貸付金に係る国の貸付けを受ける申請手続)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(福祉資金貸付金に係る国の貸付けを受ける申請手続)

第十条

都道府県は、法第三十七条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 貸付けを受けようとする金額
  2. 貸付業務計画の概要
  3. 貸付金の交付を受けようとする時期
  4. その他参考となると認められる事項

2前項の貸付申請書には、特別会計歳入歳出予算に関する書類を添付しなければならない。

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