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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第十一条 (特別会計歳入歳出決算書の写しの提出)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(特別会計歳入歳出決算書の写しの提出)

第十一条

都道府県知事は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、特別会計歳入歳出決算書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

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