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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第八条 (法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める者)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める者)

第八条

第六条の三の規定は、法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める者について準用する。

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