第四条
法第二十条の規定による届出をした者は、前条第一項各号に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項を除く。)に重大な変更を加えたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
法第二十条の規定による届出をした者は、前条第一項各号に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項を除く。)に重大な変更を加えたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。