(法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項) 第五条 法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一廃止又は休止しようとする年月日二廃止又は休止の理由三休止しようとする者にあつては休止の予定期間 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗