条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第五条 (法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項)

第五条

第二十一条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 廃止又は休止しようとする年月日
  2. 廃止又は休止の理由
  3. 休止しようとする者にあつては休止の予定期間

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第五条(法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 目次 第六条(身分を示す証明書の様式) →