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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の十一

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令

第六条の十一

都道府県知事等は、前条第一項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令第二十八条第一項の支給要件(第六条の十三及び第六条の十五第一項において「支給要件」という。)に該当するか否か及び令第二十八条第三項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の可否及び支給する場合における給付金の額の決定を行わなければならない。

2都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。

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