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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の十三

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令

第六条の十三

母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けている配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第六条の十五までにおいて「受給者」という。)は、支給要件に該当しなくなつたとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わつたときは、十四日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

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